所有権解除について
お問い合わせはこちらの番号にお願いします
所有権解除に伴う残債照会のお問い合わせにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、
「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方とさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。
自動車検査証の所有者が「株式会社カーサービス山形」であること。
所有権解除の手順
● 譲渡証明書の発行を希望の方は、下記の書類をご確認いただきご郵送お願い致します。
【ご本人様の場合】 ※FAX可
①自動車検査証 写し
※令和5年1月より発行の車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しをお願いします。
②自動車税納付証明書 写し
※4月~5月30日までは発行する委任状の期限が変わりますのでお気を付けください。
・前年度の納付書・・・委任状有効期限5月30日迄
・当年度の納付書・・・委任状有効期限 発行日より2ヶ月程度
③運転免許証の写し
※住所などの変更がある場合は、免許の裏書もしくは変更が分かる書類(住民票や戸籍抄本など)を追加でお送りください。
【ご本人以外のご家族 または 業者様】
①自動車検査証 写し
※令和5年1月より発行の車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しをお願いします。
②自動車税納付証明書 写し
※4月~5月30日までは発行する委任状の期限が変わりますのでお気を付けください。
・前年度の納付書・・・委任状有効期限5月30日迄
・当年度の納付書・・・委任状有効期限 発行日より2ヶ月程度
・念書(受取書)・・・4月、5月のみ、事前のご提出が必要になります ※ダウンロードの上ご提出ください
③依頼者(使用者)の印鑑証明書 原本
※転居やご結婚などで車検証と印鑑証明書の内容に相違がある場合は、住民票または戸籍抄本など変更の経緯がわかる公的書類を添付して下さい。
※使用者がお亡くなりになられている場合、使用者が亡くなられてることがわかる公的書類、相続人代表者の委任状、印鑑証明書、使用者と関係がわかる書類(戸籍謄本など)を添付してください。
④依頼者(使用者)の委任状 原本
※印鑑証明書のハンコが押印されているもの
⑤完済証明書(完済後すぐに書類の発行を希望の場合)
⑥返信用封筒(簡易書留,レターパック,着払い伝票 等)
※同封されていない場合、ヤマト運輸着払い便にてご返送になります。
【ローンの残債照会について】
ローンの残債照会につきましては、各信販会社へ直接お問い合わせください。
その他
・書類の発行に一週間ほど頂いておりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
・不足・不備がある場合は、書類の発行は致しかねます。
・ご送付頂いた書類の返却は致しかねます。
書類送付先
〒990-0004 山形県山形市上山家町字下宿766-6
株式会社カーサービス山形 所有権解除係
TEL:023-631-3711 FAX:023-631-3996